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不動産の売却・活用

せっかくの土地、そのままにしていませんか!?

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    三栄住宅流通の安心サポート 空き地の有効利用で安定収入が見込めます!

    土地をご所有する上で懸念材料となるのが、固定資産税・都市計画税の問題、草刈等の日々の手入れの問題、ゴミ等の不法投棄の問題、無断使用の問題など様々な問題があります。

    このような問題を解決する方法の一つとして弊社では、「借上駐車場」・「貸地」をご提案させて頂いております。

空き地をそのまま放置しておくと問題が…

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    廃車放置

    事故車両、タイヤが放置されていました。

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    無断で畑を作られる

    近所の方が無断で畑に使用し、道具を置いていました。

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    不法投棄

    廃材等が放置されていました。

Column こんな事例があります

民法に所有権の取得時効の規定があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
民法第162条
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
第2項
10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、過失がなかった時は、その所有権を取得する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ご所有地が他人に占有されている場合、悪意の占有20年、善意の占有10年で他人が所有権を取得できると定められています。
もし、オーナー様のご所有地が他人に占有されている・使用されている場合は、注意が必要です。
占有者が法律知識をもっている場合はトラブルになりかねません。
また、不法投棄の問題があります。 実際に弊社で管理する際に自動車を放置されていたオーナー様もいました。
この時は、自動車の所有者がすぐに判明し解決致しましたが、所有者が判明しない場合は、裁判所に申し立てを行い手続きしなければならず、勝手に処分することができません。
また、別のオーナー様は、近隣の方に土地に無断で畑を作られており、弊社の看板設置と同時に畑の使用は無くなりましたが、畑仕事に使用された道具などが処分されず放置されたままで、オーナー様の費用で処分した例もありました。
このようにオーナー様ご自身がご利用になる場合・ご売却する場合など、すぐに土地を利用することができない場合があります。
何もしないのも一つの方法ですが、不法投棄・無断占有(使用)など様々な問題が起こる可能性があります。
今一度、ご所有地の事をお考えになってはいかがですか?

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空き地の有効活用に「駐車場経営」

貸したい人大募集!

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三栄は安心の一括借上げシステム!

  • 01
    当社がオーナー様の土地を定額で借り上げ、駐車場としてサブリースします。
  • 02
    オーナー様の金銭的な負担は一切ありません。賃料を受け取るだけ。
  • 03
    契約期間は当初1年以上。以降の解約・更新はオーナー様の自由です。
  • 04
    プランのご提案から運営・管理まで、当社が一括して行います。
  • 05
    契約後、建築または、売却の予定が発生したとしてもスムーズに手続きできます。
    また売却に関しては、お手伝いもできます。

駐車場経営までの流れ

  • 01
    ご相談
  • 02
    プランのご提案
  • 03
    ご契約
  • 04
    施工
  • 05
    利用者
  • 06
    募集
  • 07
    運営・管理
  • 08
    アフターフォロー

※諸条件によりお受けできない場合がありますので、事前にお問合せください。


空き地の活用でお悩みの方

未使用土地などをご所有でございましたら、ぜひご相談下さい。

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  • 01
    駐車場・貸地の開設をご提案しています
  • 02
    煩雑な業務はすべて弊社で行います
  • 03
    コストを最小限に抑えます
  • 04
    弊社社員が定期的に巡回いたします
  • 05
    豊富な運営・管理の実績があります
  • 01
    活用相談
  • 02
    調査・企画
  • 03
    契約
  • 04
    締結
  • 05
    工事
  • 06
    運用開始・募集
  • 07
    送金・巡回

売りたい方

戸建・マンション・土地のご売却・買い替え

不動産の売却・活用にワンストップでお応えします

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お客様にとって不動産の売買や賃貸、有効活用については人生において何度も経験することでなく、不安が多いものと思います。

私たちは、最新情報、長年の経験と知識の他、税理士や司法書士等の提携している専門家と連携して、お客様にとってベストなご提案を目指します。

まずはお気軽にお問い合わせください。

不動産売却の流れ

  • 01
    売却相談

    メール、お電話などで相談を承っております。

  • 02
    無料査定

    担当者がご訪問、または、現地を確認させて頂きます。

  • 03
    媒介契約の締結

    売却依頼の3種類「媒介契約」より1つお選び頂き、ご締結頂きます。

  • 04
    売却活動

    指定流通機構登録、不動産ポータルサイト登録他

  • 05
    不動産売買契約締結

    基本、売主様・買主様・不動産会社立会いの上、重要事項説明書、売買契約の締結をします。

  • 06
    残代金受領・物件引渡し

    原則、売主様・買主様・司法書士様・不動産会社の立会いのもと、残代金の受領、物件の引き渡しと所有権移転を同時に行います。

  • 07
    完了

       

仲介と買い取りの違い

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    仲介

    売主様より依頼を受けた不動産会社が購入希望者様を見付けていく方法です。
    不動産会社は、売却活動を行い、購入希望者様を探します。タイミングよくすぐに購入希望者様が見つかれば良いのですが、物件の状況や価格等の諸条件によりなかなか購入希望者様が見つからない場合があり、場合によっては、諸条件の変更が必要になる場合があります。

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    買取

    不動産会社が売主様より直接不動産を買い取ります。
    「すぐに売りたい」・「急に資金が必要になった」など売主様の資金計画が立て易くなり、必要な時期までに資金が用意できますが、一般的に不動産会社は転売することを前提に買取しますので、「仲介」で売る価格より安くなります。また、買取の場合は、仲介手数料が不要になります。